足場作業における墜落等の撲滅をめざせ!

<足場の組み立て、解体又は一部変更の作業従事者特別教育>

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成27年3月5日付厚生労働省令第30号)」が公布され、平成27年7月1日より施行となります。

〇改正の要点(特別教育について)
労働者(作業員)に対する特別の教育が必要な業務に「足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)」が追加されたことに伴い、これらの業務に従事する労働者に対する特別教育が定められ、平成27年7月1日以降は従事する労働者には「足場の組立て等の業務に係る特別教育」を行なうことが必要となり、特別教育を修了した者等に当該業務を行なわせることとなります。
なお、組立て等を行なう足場の高さに関係なく、足場の組立て等を行なう労働者に教育を行う必要があります。

おすすめ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です